感動を食卓へ、大地のチカラがおいしさの源。

JAふぁ?みんくらぶ施設運用要領

① 施設運用主旨

斜里町の農業に関心のある者を広く受け入れ、農村・農家での生活体験や農業実習等、農業者との相互交流を行いながら、農業の魅力や役割などの理解を深め、斜里町農業の振興と、担い手支援事業の促進を図ることを目的とします。

② 施設利用者資格

斜里町経営体・担い手育成支援センター(事務局:斜里町農業振興センター)、斜里町農業後継者結婚対策推進協議会(事務局:斜里町農業委員会)が受入する農業体験実習者、およびJA斜里町が適格と認めた者とします。

③ 施設利用申請手続き

利用者本人が申請します。

④ 施設利用料

利用者本人が負担します。
1日(1泊)につき、500円を日計算、月単位で徴収いたします。
なお、電気水道光熱費用は、この利用料に含まれております。

⑤ 施設利用規定

利用者は、別に定める『施設利用規定』に従い、これを順守していただくこととします。

JAふぁ?みんくらぶ施設利用規程

第1条【施設の利用】

利用者本人の申請により、施設を利用させることができる。ただし、利用できる期間は、6ヶ月以内とする。

第2条【施設利用の指示】

施設を利用者に使用させようとするときは、選考の上、適格者を決定し、申請者にその旨を指示する。

第3条【提出書類】

利用の指示をうけた者は、別に定める施設利用誓約書を提出しなければならない。

第4条【転貸、貸間の禁止】

利用者は施設を転貸または貸間してはならない。

第5条【利用料】

利用料は別に定め、毎月徴収する。

第6条【利用心得】

利用者は、次の行為をしてはならない。

① 組合が行う施設点検を理由なく拒み、またはその指示に背くこと
② 組合に届け出た利用者以外のものを同居させること
③ 許可なく施設またはその付属(畳、建具、電気、水道、ガス等を含む)の増設、改造または撤去すること。
④ 備付品について、乱暴、不適切に取り扱うこと。

第7条【善管義務】

利用者はこの規定を守り、災害防止、衛生および防犯について万全の注意 と努力をしなければならない。

第8条【届出】

利用者は次の場合、遅滞なく組合に届け出てその指示をうけなければならない。

① 建物および付属施設が破損、滅失し、またはその危険があるとき
② 火災、盗難その他重大な事故のあったとき
③ 施設を3日以上にわたり空けるとき
④ 利用同居者に移動を生じたとき

前項①号、および②号の原因が借用者の責に属する事由による場合は、利用者は、施設を現状に復するか、またはその損害を賠償しなければならない。

第9条【利用取り消し】

次の場合、利用者は施設を組合に返還しなければならない。
① 利用者がこの規定に違反したとき
② 利用申請者が利用料金を滞納したとき
③ 組合が管理上必要と認め、施設利用を中止したとき

第10条【返還】

利用者が施設を返還するときは、管理者立会の上、引渡しをしなければならない。

JAふぁ?みんくらぶ施設利用の心得

利用にあたっては、必ず施設利用誓約書を提出してください。
組合に届け出た利用者以外の人を同居させないでください。
備付品の家具・家財道具は、大切に扱ってください。
部屋内でのペットなどの飼育は禁止します。
部屋内での喫煙、飲酒、宴会は、ひかえめにお願いします。
災害防止、衛生および防犯について万全の注意をお願いします。
郵便物などは、「振興センター気付」でお願いします。
ゴミは分別をおこない、指定日に所定の場所に搬出願います。
利用が終わりましたら、部屋を十分に掃除して引渡し願います。